水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第四条
(認定審査の促進)
昭和五十三年法律第百四号
県知事等は、認定等の申請をした者で第二条第一項各号に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環境大臣と協議の上、環境大臣に対して、当該認定等の申請に係る事案を移送することができる。
2 県知事等は、前項の規定により事案を移送しようとするときは、当該移送に係る認定等の申請をした者の同意を得なければならない。
3 第一項の規定により事案が移送されたときは、当該移送に係る認定等の申請をした者は、第二条第一項の規定に基づき環境大臣に対して申請を行つたものとみなす。