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地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令

昭和五十三年政令第二十五号

地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令
  • 法令番号: 昭和五十三年政令第二十五号
  • 公布日: 1978-03-01
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (財産形成事業)
  • 第三条 (財産形成事業に係る基本計画)
  • 第四条 (財産形成事業に係る事業資金の調達等)
  • 第五条 (財産形成事業に係る短期借入金)
  • 第六条 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)
  • 第七条 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条