決算調整資金に関する法律施行令 第四条

(資金に係る計算書)

昭和五十三年政令第三十九号

法第十条第一項に規定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。)は、毎会計年度、八月一日から当該年度の翌年度七月三十一日までの期間について作成し、当該期間における資金に属する現金の増減及び当該期間末における資金に属する現金の現在額を記載するものとする。

第4条

(資金に係る計算書)

決算調整資金に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三十九号)

第4条 (資金に係る計算書)

法第10条第1項に規定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。)は、毎会計年度、八月一日から当該年度の翌年度七月三十一日までの期間について作成し、当該期間における資金に属する現金の増減及び当該期間末における資金に属する現金の現在額を記載するものとする。

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