石油石炭税法施行令 第一条
(定義)
昭和五十三年政令第百三十二号
この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。)第二条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。
(定義)
石油石炭税法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第百三十二号)
第1条 (定義)
この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。)第2条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。