石油石炭税法施行令 第二条

(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

昭和五十三年政令第百三十二号

法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。) 二 採取場であつた場所の所在地及び名称 三 採取の廃止の年月日 四 採取の廃止の際に当該採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量 五 前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出を完了する日までの見込期間 六 申請の理由

2 税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を申請者に交付するものとする。

第2条

(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

石油石炭税法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第百三十二号)

第2条 (採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

法第5条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。) 二 採取場であつた場所の所在地及び名称 三 採取の廃止の年月日 四 採取の廃止の際に当該採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量 五 前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出を完了する日までの見込期間 六 申請の理由

2 税務署長は、法第5条第4項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を申請者に交付するものとする。

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