石油石炭税法施行令 第十四条
(還付のための申告)
昭和五十三年政令第百三十二号
法第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称 三 還付を受けようとする金額 四 その他参考となるべき事項
(還付のための申告)
石油石炭税法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第百三十二号)
第14条 (還付のための申告)
法第13条第2項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称 三 還付を受けようとする金額 四 その他参考となるべき事項