石油石炭税法施行令 第四条
(特定の石油製品等に係る数量の計算)
昭和五十三年政令第百三十二号
法第八条第二項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・一九号の二若しくは第二七一〇・二〇号の二に該当するグリース又は同表第二七一一・二一号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。
2 法第八条第二項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量〇・九キログラムにつき容量一リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量一・四立方メートルにつき重量一キログラムとして計算する方法とする。