成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令 第一条

(物件を保管した場合の公示事項)

昭和五十三年政令第百六十七号

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項(法第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量 二 当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所 三 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項

第1条

(物件を保管した場合の公示事項)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第百六十七号)

第1条 (物件を保管した場合の公示事項)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第3条第12項(法第5条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量 二 当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所 三 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項

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