農漁業保険審査会令 第一条

(組織)

昭和五十三年政令第百八十七号

農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)は、委員十五人で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。 一 故意に職務を怠つた場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 刑事事件に関し起訴された場合

6 委員は、非常勤とする。

第1条

(組織)

農漁業保険審査会令の全文・目次(昭和五十三年政令第百八十七号)

第1条 (組織)

農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)は、委員十五人で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。 一 故意に職務を怠つた場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 刑事事件に関し起訴された場合

6 委員は、非常勤とする。

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