クラウド六法農漁業保険審査会令第三条農漁業保険審査会令 第三条(会議)昭和五十三年政令第百八十七号審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。