農漁業保険審査会令 第三条

(会議)

昭和五十三年政令第百八十七号

審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第3条

(会議)

農漁業保険審査会令の全文・目次(昭和五十三年政令第百八十七号)

第3条 (会議)

審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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