農漁業保険審査会令 第二条

(会長)

昭和五十三年政令第百八十七号

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(会長)

農漁業保険審査会令の全文・目次(昭和五十三年政令第百八十七号)

第2条 (会長)

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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