農漁業保険審査会令 第二条
(会長)
昭和五十三年政令第百八十七号
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
農漁業保険審査会令の全文・目次(昭和五十三年政令第百八十七号)
第2条 (会長)
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。