農漁業保険審査会令 第六条

(雑則)

昭和五十三年政令第百八十七号

この政令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第6条

(雑則)

農漁業保険審査会令の全文・目次(昭和五十三年政令第百八十七号)

第6条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農漁業保険審査会令の全文・目次ページへ →
第6条(雑則) | 農漁業保険審査会令 | クラウド六法 | クラオリファイ