農漁業保険審査会令 第四条

(部会)

昭和五十三年政令第百八十七号

審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会に準用する。この場合において、同条第二項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

第4条

(部会)

農漁業保険審査会令の全文・目次(昭和五十三年政令第百八十七号)

第4条 (部会)

審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会に準用する。この場合において、同条第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

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