活動火山対策特別措置法施行令 第一条

(避難促進施設)

昭和五十三年政令第二百七十四号

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項第五号イの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 索道の停留場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 二 ホテル、旅館、山小屋その他の宿泊施設 三 展望施設又は休憩施設 四 キャンプ場、スキー場、植物園、動物園その他これらに類する施設 五 観光案内所又は博物展示施設 六 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 七 公会堂又は集会場 八 博物館、美術館又は図書館 九 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 十 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 十一 展示場 十二 遊技場 十三 公衆浴場 十四 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設 十五 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十六 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの 十七 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設

2 法第六条第一項第五号ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業又は同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業の用に供する施設、同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第五条第二号において単に「児童福祉施設」といい、母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、児童相談所その他これらに類する施設 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(第五条第二号において単に「身体障害者社会参加支援施設」という。)その他これに類する施設 三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(第五条第二号において単に「保護施設」といい、医療保護施設及び宿所提供施設を除く。) 四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第五条の三に規定する老人福祉施設(第五条第二号において単に「老人福祉施設」といい、老人介護支援センターを除く。)、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他これらに類する施設 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(第五条第二号において単に「障害福祉サービス事業」といい、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設(第五条第二号において単に「障害者支援施設」という。)、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター、同条第二十九項に規定する福祉ホームその他これらに類する施設 六 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。) 七 病院、診療所又は助産所

第1条

(避難促進施設)

活動火山対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百七十四号)

第1条 (避難促進施設)

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項第5号イの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 索道の停留場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 二 ホテル、旅館、山小屋その他の宿泊施設 三 展望施設又は休憩施設 四 キャンプ場、スキー場、植物園、動物園その他これらに類する施設 五 観光案内所又は博物展示施設 六 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 七 公会堂又は集会場 八 博物館、美術館又は図書館 九 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 十 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 十一 展示場 十二 遊技場 十三 公衆浴場 十四 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設 十五 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十六 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの 十七 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設

2 法第6条第1項第5号ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第18項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第20項に規定する児童育成支援拠点事業又は同条第23項に規定する乳児等通園支援事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(第5条第2号において単に「児童福祉施設」といい、母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、同法第10条の2第2項に規定するこども家庭センター、児童相談所その他これらに類する施設 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(第5条第2号において単に「身体障害者社会参加支援施設」という。)その他これに類する施設 三 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設(第5条第2号において単に「保護施設」といい、医療保護施設及び宿所提供施設を除く。) 四 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第5条の3に規定する老人福祉施設(第5条第2号において単に「老人福祉施設」といい、老人介護支援センターを除く。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他これらに類する施設 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(第5条第2号において単に「障害福祉サービス事業」といい、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設(第5条第2号において単に「障害者支援施設」という。)、同条第28項に規定する地域活動支援センター、同条第29項に規定する福祉ホームその他これらに類する施設 六 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。) 七 病院、診療所又は助産所

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