活動火山対策特別措置法施行令 第三条

(政令で定める道路等)

昭和五十三年政令第二百七十四号

法第二十二条第一項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。

2 法第二十二条第一項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。 一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第五号に規定する都市下水路又は都市排水路 二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他の公園

第3条

(政令で定める道路等)

活動火山対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百七十四号)

第3条 (政令で定める道路等)

法第22条第1項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第180号)第3条第4号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。

2 法第22条第1項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。 一 下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第5号に規定する都市下水路又は都市排水路 二 都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他の公園

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