活動火山対策特別措置法施行令 第五条
(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)
昭和五十三年政令第二百七十四号
法第二十四条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。 一 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校 二 児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)、保護施設、老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、障害者支援施設又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設