活動火山対策特別措置法施行令 第六条
(降灰防除施設)
昭和五十三年政令第二百七十四号
法第二十四条及び第二十五条の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。
(降灰防除施設)
活動火山対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百七十四号)
第6条 (降灰防除施設)
法第24条及び第25条の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。