森林組合法施行令 第一条
(森林組合の員外利用額の限度の特例)
昭和五十三年政令第二百八十六号
森林組合法(以下「法」という。)第九条第八項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 法第九条第一項第二号に掲げる事業のうち施業に係るもの 二 法第九条第二項第三号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの 三 法第九条第二項第十四号に掲げる事業
2 法第九条第八項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において組合員等(同項ただし書に規定する組合員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。