森林組合法施行令 第三条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

昭和五十三年政令第二百八十六号

法第三十一条第八項(法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項又は第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第3条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

森林組合法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百八十六号)

第3条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

法第31条第8項(法第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第77条第8項(法第109条第4項において準用する場合を含む。)又は第100条第3項において準用する会社法(平成十七年法律第86号)第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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