森林組合法施行令 第九条
(出資組合の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)
昭和五十三年政令第二百八十六号
法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」とする。