森林組合法施行令 第二十条
(森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
昭和五十三年政令第二百八十六号
法第百九条第三項において準用する法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
(森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
森林組合法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百八十六号)
第20条 (森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第109条第3項において準用する法第69条第2項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。