クラウド六法森林組合法施行令第五条森林組合法施行令 第五条(森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)昭和五十三年政令第二百八十六号法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。