森林組合法施行令 第五条

(森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

昭和五十三年政令第二百八十六号

法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。

第5条

(森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

森林組合法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百八十六号)

第5条 (森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

法第69条第2項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。

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