森林組合法施行令 第六条
(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)
昭和五十三年政令第二百八十六号
法第七十七条第八項の規定により森林組合の創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第七十七条第八項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第百九条第四項において法第七十七条第八項の規定を準用する場合について準用する。