森林組合法施行令 第六条

(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)

昭和五十三年政令第二百八十六号

法第七十七条第八項の規定により森林組合の創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第七十七条第八項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、法第百九条第四項において法第七十七条第八項の規定を準用する場合について準用する。

第6条

(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)

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第6条 (森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)

法第77条第8項の規定により森林組合の創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第77条第8項において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、法第109条第4項において法第77条第8項の規定を準用する場合について準用する。

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