森林組合法施行令 第十一条
(生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)
昭和五十三年政令第二百八十六号
法第百条第二項の規定により生産森林組合の理事について法第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「第九十八条の九第一項」と読み替えるものとする。
(生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)
森林組合法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百八十六号)
第11条 (生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)
法第100条第2項の規定により生産森林組合の理事について法第49条の3第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第1項又は第2項」とあるのは、「第98条の9第1項」と読み替えるものとする。