森林組合法施行令 第十条
(森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
昭和五十三年政令第二百八十六号
法第九十二条の規定により森林組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十八条第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第百九条第五項において法第九十二条の規定を準用する場合について準用する。