森林組合財務処理基準令 第一条

(定義)

昭和五十三年政令第二百八十七号

この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する出資組合をいい、「連合会」とは、法第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。

2 この政令で「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失金がある場合には、その額を控除した額)をいう。

第1条

(定義)

森林組合財務処理基準令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百八十七号)

第1条 (定義)

この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。)第9条第3項に規定する出資組合をいい、「連合会」とは、法第101条第2項に規定する出資連合会をいう。

2 この政令で「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失金がある場合には、その額を控除した額)をいう。

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