職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令
昭和五十三年政令第三百二十四号
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- 法令名: 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令
- 法令番号: 昭和五十三年政令第三百二十四号
- 公布日: 2015-04-01