特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第七条
(収用委員会の裁決の申請手続)
昭和五十三年政令第三百五十五号
法第七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(収用委員会の裁決の申請手続)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百五十五号)
第7条 (収用委員会の裁決の申請手続)
法第7条第3項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。