特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第三条

(航空機騒音対策基本方針)

昭和五十三年政令第三百五十五号

航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。 一 特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等価騒音レベルが六十六デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。 二 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。 三 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。

2 都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第一号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。

第3条

(航空機騒音対策基本方針)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百五十五号)

第3条 (航空機騒音対策基本方針)

航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。 一 特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等価騒音レベルが六十六デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。 二 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。 三 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。

2 都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第1号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。

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