特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第九条
(土地の無償使用に係る施設)
昭和五十三年政令第三百五十五号
法第十条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第七項若しくは第二十二条第一項第一号に規定する施設又は同項第三号若しくは第四号に規定する用に供する施設 二 花壇 三 種苗を育成するための施設 四 駐車場 五 消防に関する施設 六 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
(土地の無償使用に係る施設)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百五十五号)
第9条 (土地の無償使用に係る施設)
法第10条第2項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第18条第7項若しくは第22条第1項第1号に規定する施設又は同項第3号若しくは第4号に規定する用に供する施設 二 花壇 三 種苗を育成するための施設 四 駐車場 五 消防に関する施設 六 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設