特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第八条
(買入れの対象とする土地)
昭和五十三年政令第三百五十五号
法第九条第二項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。 一 法第九条第一項の規定による補償に係る物件の所在する土地 二 法第九条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
(買入れの対象とする土地)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百五十五号)
第8条 (買入れの対象とする土地)
法第9条第2項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。 一 法第9条第1項の規定による補償に係る物件の所在する土地 二 法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地