(認定手数料)
昭和五十三年政令第三百七十九号
司法書士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、一万九百円とする。
六
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第1条
司法書士法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百七十九号)
第1条 (認定手数料)
司法書士法(以下「法」という。)第3条第5項の手数料の額は、一万九百円とする。
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第2条