司法書士法施行令 第一条

(認定手数料)

昭和五十三年政令第三百七十九号

司法書士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、一万九百円とする。

第1条

(認定手数料)

司法書士法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百七十九号)

第1条 (認定手数料)

司法書士法(以下「法」という。)第3条第5項の手数料の額は、一万九百円とする。

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