司法書士法施行令 第三条

(司法書士試験委員)

昭和五十三年政令第三百七十九号

司法書士試験委員は、非常勤とする。

第3条

(司法書士試験委員)

司法書士法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百七十九号)

第3条 (司法書士試験委員)

司法書士試験委員は、非常勤とする。

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