司法書士法施行令 第二条

(受験手数料)

昭和五十三年政令第三百七十九号

法第六条第四項の受験手数料の額は、八千円とする。

第2条

(受験手数料)

司法書士法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百七十九号)

第2条 (受験手数料)

法第6条第4項の受験手数料の額は、八千円とする。

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