特定鉱業権関係登録令 第二条

(鉱業登録令の準用)

昭和五十三年政令第三百八十二号

鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第三条から第五条の二までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。

第2条

(鉱業登録令の準用)

特定鉱業権関係登録令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十二号)

第2条 (鉱業登録令の準用)

鉱業登録令(昭和二十六年政令第15号)第3条から第5条の2までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。

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