特定鉱業権関係登録令 第十三条

(審査請求が理由がある場合の措置)

昭和五十三年政令第三百八十二号

経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。

第13条

(審査請求が理由がある場合の措置)

特定鉱業権関係登録令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十二号)

第13条 (審査請求が理由がある場合の措置)

経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。

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