特定鉱業権関係登録令 第十三条
(審査請求が理由がある場合の措置)
昭和五十三年政令第三百八十二号
経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。
(審査請求が理由がある場合の措置)
特定鉱業権関係登録令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十二号)
第13条 (審査請求が理由がある場合の措置)
経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。