特定鉱業権関係登録令 第十六条

(採掘権の存続期間の延長の登録)

昭和五十三年政令第三百八十二号

経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

第16条

(採掘権の存続期間の延長の登録)

特定鉱業権関係登録令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十二号)

第16条 (採掘権の存続期間の延長の登録)

経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定鉱業権関係登録令の全文・目次ページへ →