特定鉱業権関係登録令 第十六条
(採掘権の存続期間の延長の登録)
昭和五十三年政令第三百八十二号
経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。
(採掘権の存続期間の延長の登録)
特定鉱業権関係登録令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十二号)
第16条 (採掘権の存続期間の延長の登録)
経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。