大規模地震対策特別措置法施行令 第七条

(地震防災応急計画の届出等の手続)

昭和五十三年政令第三百八十五号

法第七条第六項の規定による地震防災応急計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。

2 法第七条第六項の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、法第二十三条第五項の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、必要な限度において、その写しを都道府県知事、警視総監又は道府県警察本部長及び管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるものの長に送付するものとする。

第7条

(地震防災応急計画の届出等の手続)

大規模地震対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十五号)

第7条 (地震防災応急計画の届出等の手続)

法第7条第6項の規定による地震防災応急計画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。

2 法第7条第6項の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、法第23条第5項の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、必要な限度において、その写しを都道府県知事、警視総監又は道府県警察本部長及び管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるものの長に送付するものとする。

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