大規模地震対策特別措置法施行令 第五条

(危険物等の範囲)

昭和五十三年政令第三百八十五号

法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 消防法第二条第七項に規定する危険物又は前条第六号に規定する毒物若しくは劇物(石油類、火薬類又は高圧ガス以外のものに限る。) 二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質 三 危険物の規制に関する政令別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類 四 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第三条第一項第五号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス

第5条

(危険物等の範囲)

大規模地震対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十五号)

第5条 (危険物等の範囲)

法第7条第1項第2号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 消防法第2条第7項に規定する危険物又は前条第6号に規定する毒物若しくは劇物(石油類、火薬類又は高圧ガス以外のものに限る。) 二 原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質 三 危険物の規制に関する政令別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類 四 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第3条第1項第5号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス

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