大規模地震対策特別措置法施行令 第十二条

(緊急輸送車両であることの確認)

昭和五十三年政令第三百八十五号

都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が法第二十四条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十一条第二項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、警戒宣言が発せられる時より前においても行うことができる。

3 第一項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。

4 前項の標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、同項の証明書は当該車両に備え付けるものとする。

第12条

(緊急輸送車両であることの確認)

大規模地震対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十五号)

第12条 (緊急輸送車両であることの確認)

都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が法第24条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第21条第2項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、警戒宣言が発せられる時より前においても行うことができる。

3 第1項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。

4 前項の標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、同項の証明書は当該車両に備え付けるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大規模地震対策特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第12条(緊急輸送車両であることの確認) | 大規模地震対策特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ