大規模地震対策特別措置法施行令 第十条
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
昭和五十三年政令第三百八十五号
法第二十三条第五項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
大規模地震対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第三百八十五号)
第10条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)
法第23条第5項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。