地籍簿の様式を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和五十三年総理府令第三号

この省令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

地籍簿の様式を定める省令の全文・目次(昭和五十三年総理府令第三号)

第1条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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