地籍簿の様式を定める省令 第三条
(地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
昭和五十三年総理府令第三号
前条の規定による廃止前の同条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる省令の規定に基づいて作成した地図及び簿冊は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則の相当する規定に基づいて作成したものとみなす。
(地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
地籍簿の様式を定める省令の全文・目次(昭和五十三年総理府令第三号)
第3条 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の同条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる省令の規定に基づいて作成した地図及び簿冊は、第1条の規定による改正後の国土調査法施行規則の相当する規定に基づいて作成したものとみなす。