公正取引委員会事務総局組織規則 第一条

(会計室及び企画官)

昭和五十三年総理府令第十号

総務課に、会計室及び企画官三人を置く。

2 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。

3 会計室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第1条

(会計室及び企画官)

公正取引委員会事務総局組織規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第十号)

第1条 (会計室及び企画官)

総務課に、会計室及び企画官三人を置く。

2 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。

3 会計室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

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