公正取引委員会事務総局組織規則 第七条

(取引適正化調査室並びに企画官及び上席取引適正化検査官)

昭和五十三年総理府令第十号

取引部企業取引課に、取引適正化調査室並びに企画官二人及び上席取引適正化検査官二人を置く。

2 取引適正化調査室は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧告並びに公表に関する事務をつかさどる。

3 取引適正化調査室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、企業取引課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

5 上席取引適正化検査官は、命を受けて、第二項の報告の受理並びに同項の検査、勧告及び公表を実施し、並びにそれらの実施に関する事務を整理する。

第7条

(取引適正化調査室並びに企画官及び上席取引適正化検査官)

公正取引委員会事務総局組織規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第十号)

第7条 (取引適正化調査室並びに企画官及び上席取引適正化検査官)

取引部企業取引課に、取引適正化調査室並びに企画官二人及び上席取引適正化検査官二人を置く。

2 取引適正化調査室は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第120号)の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧告並びに公表に関する事務をつかさどる。

3 取引適正化調査室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、企業取引課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

5 上席取引適正化検査官は、命を受けて、第2項の報告の受理並びに同項の検査、勧告及び公表を実施し、並びにそれらの実施に関する事務を整理する。

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