公正取引委員会事務総局組織規則 第二条の二

昭和五十三年総理府令第十号

国際課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第2条の2

公正取引委員会事務総局組織規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第十号)

第2条の2

国際課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

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