公正取引委員会事務総局組織規則 第五条
(上席企業結合調査官)
昭和五十三年総理府令第十号
企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。
2 上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
(上席企業結合調査官)
公正取引委員会事務総局組織規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第十号)
第5条 (上席企業結合調査官)
企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。
2 上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。