公正取引委員会事務総局組織規則 第八条

(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)

昭和五十三年総理府令第十号

管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。

2 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。次号及び第四項において同じ。)の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。 二 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。 三 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

3 企画室に、室長を置く。

4 情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。 二 事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。 三 事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。 四 前三号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。

5 情報管理室に、室長を置く。

6 公正競争監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものを除く。次号において同じ。)に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。 二 不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。 三 不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものに限る。)に係る事件についての審査の開始に係る情報に関する調査に関すること。 四 第一号及び第二号に係る情報及び報告の管理に関すること。

7 公正競争監視室に、室長を置く。

8 課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関する事務に従事する。

第8条

(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)

公正取引委員会事務総局組織規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第十号)

第8条 (企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)

管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。

2 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。次号及び第4項において同じ。)の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。 二 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。 三 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

3 企画室に、室長を置く。

4 情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。 二 事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。 三 事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。 四 前三号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。

5 情報管理室に、室長を置く。

6 公正競争監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 不公正な取引方法(独占禁止法第2条第9項第5号に係るものを除く。次号において同じ。)に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。 二 不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。 三 不公正な取引方法(独占禁止法第2条第9項第5号に係るものに限る。)に係る事件についての審査の開始に係る情報に関する調査に関すること。 四 第1号及び第2号に係る情報及び報告の管理に関すること。

7 公正競争監視室に、室長を置く。

8 課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関する事務に従事する。

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