公正取引委員会事務総局組織規則 第六条
(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)
昭和五十三年総理府令第十号
取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。
2 取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。 二 再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
3 取引調査室に、室長を置く。
4 相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 相談指導室に、室長を置く。
6 フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
7 フリーランス取引適正化室に、室長を置く。