クラウド六法公正取引委員会事務総局組織規則第二章 地方機関第十二条公正取引委員会事務総局組織規則 第十二条(支所)昭和五十三年総理府令第十号近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。2 前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。