公正取引委員会事務総局組織規則 第十二条

(支所)

昭和五十三年総理府令第十号

近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。

2 前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

第12条

(支所)

公正取引委員会事務総局組織規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第十号)

第12条 (支所)

近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。

2 前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

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